大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

横浜地方裁判所 昭和60年(わ)2544号 判決 1985年11月12日

事件名

法人税法違反

宣告日

昭和六〇年一一月一二日

裁判所

横浜地方裁判所第四刑事部四係

裁判官

福嶋登

検察官

小林正一

被告人

法人の名称

菊地産業株式会社

本店の所在地

神奈川県川崎市川崎区川中島二丁目八番七号

代表者の氏名

澤井榮二

代表者の住居

神奈川県逗子市山の根一丁目四番一五-四〇五号

被告人

氏名

澤井榮二

年齢

昭和五年六月二九日生

職業

会社役員

本籍

神奈川県川崎市中原区丸子通二丁目七〇六番地

住居

神奈川県逗子市山の根一丁目四番一五-四〇五号

主文

被告人菊地産業株式会社を罰金一三〇〇万円に、被告人澤井榮二を懲役一〇月に処する。

被告人澤井榮二に対し、この裁判が確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人会社菊地産業株式会社は、神奈川県川崎市川崎区川中島二丁目八番七号に本店を置き搬送用機械器具及び附属設備の製造並びに販売等の経営を目的とするもの、被告人澤井榮二は、同社代表取締役として同社の業務全般を統括しているものであるが、被告人澤井榮二は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空外注費を計上して簿外預金を蓄積するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一 昭和五五年一〇月一日から同五六年九月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金が八五、二九四、三八六円あったにもかかわらず、同五六年一一月二四日、神奈川県川崎市川崎区榎町三番一八号所在の川崎南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三九、四〇六、八〇一円で、これに対する法人税額が一五、三八六、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額三四、六五九、四〇〇円と右申告税額との差額一九、二七三、〇〇〇円を免れ

第二 昭和五六年一〇月一日から同五七年九月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が一一一、六七八、八五三円あったにもかかわらず、同五七年一一月一一日、前記川崎南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四八、四二七、八五八円でこれに対する法人税額が一九、〇〇七、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額四五、五七二、八〇〇円と右申告税額との差額二六、五六五、四〇〇円を免れ

たものである。

(累犯前科と確定裁判)

なし

(適条)

被告人会社につき

法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項

被告人澤井につき

法人税法一五九条一項、刑法二五条一項

裁判所書記官 堀井三也

(裁判官 福嶋登)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例